日本国憲法 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
@article12.bsky.social
パートナー🏳️🌈(と、虹の橋🌈を渡って1年半になった🥲犬1匹)と暮らしていて、文学と音楽があればあとは何も要らないのに……今ほど「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」時代はないんじゃないかと思って始めてみました。
日本国憲法 第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。