もっともシリコンウエハーも光沢はあったけど、折れ方は金属っぽくはなかったか。
18.12.2024 11:33 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0@c-n-lundi.bsky.social
会社員/OCP 11g/読む本や読んでいる本や読んだ本の話がメイン/アイコンの画像はhttp://www.gungnir.co.jp/innocentgrey/products/pro_vacant/vacant_special_icon.html から。ヘッダの写真は自分で撮影したものです。
もっともシリコンウエハーも光沢はあったけど、折れ方は金属っぽくはなかったか。
18.12.2024 11:33 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0ケイ素って共有結合なのね。シリコンウエハーを思い浮かべて金属結合かと思ったら違った。
18.12.2024 11:32 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0危険物取扱者試験甲種の申込完了。あとは勉強するだけ。
16.12.2024 13:03 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0原則取消可能なのは未成年者と成年被後見人、これに対して原則取消不能が被保佐人と被補助人か。行為能力の差?
13.11.2024 14:05 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0成年被後見人の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」というフレーズも頭の中から抜けていた。「常況」が書けない。
13.11.2024 13:55 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0未成年が何かを売って現金を手に入れて(あり得るのか?)、それを保護者が取消して相手にお金を返す場合は、現存利益を返還すればよい(足りる)、というのも忘れていたな。
13.11.2024 13:49 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0未成年者の契約は保護者が取消可能、
成年被後見人なら成年後見人、
被保佐人なら保佐人、
被補助人なら補助人。
契約を取消可能というのは原則だが、例外(取消できない)の内容が制限行為能力者ごとに異なるということか。
権利能力と意思能力がある人が交わした契約は有効ではあるが、制限行為能力者である場合は取消可能である、と。
13.11.2024 13:33 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0権利能力: 生まれたときから
意思能力: ?
行為能力: 18歳(成人)
細かいところは記憶からとんでいるな。
危険物甲種の勉強も再開したいけど、マルチタスクは苦手なんだよな……。AWSやAzureの参考書も積んでいるし、ちゃんとスケジュール組んだ方がいいんだろうけど、立ち上がりから詰め込みすぎると続かないし……。
13.11.2024 12:44 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0業務の負荷が高くて生き残ることを優先した結果、勉強する習慣が吹き飛んだのでマイナスからやり直しである。
13.11.2024 12:41 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0今年の行政書士試験が終わったので来年の行政書士試験の勉強を始めることにする。テキストは来月出るのでしばらくは入門書からやり直す。
13.11.2024 12:39 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0「〜でもわかる生成AI入門」という感じ。ただし、2024年1月に出版されたとはいえ、取り扱う内容の性質上、時間が経つとともに陳腐化するリスクは避けられないので積読にするのはおすすめしない。買って読むならお早めに。
amzn.asia/d/97DbkWK
コンサルタントの書いた本というのは"これをやればうまくいく"みたいなテクニカルな話が多いのだが、この本では(著者を含めた)コンサルタントのさまざまな失敗談がつづられている。特に第4章の業績管理システムにまつわる話は身近なだけに読んでいて辛かった。これで2014年に出版された本だというのだから驚きである。
amzn.asia/d/fsQHfL8
積読の棚卸ししたらラノベ、マンガ、参考書以外の電書が30冊くらいたまってたわ。
27.05.2024 13:25 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0ビジネスにおいて雑談をどのように活用するか、どのような雑談が良いか(あるいは避けるべきか)について書かれている。いつも天気の話になっている自分にはかなりグサグサ刺さった。
a.co/djUL8iB
受験願書は消防署にもらいにいくのが近いかな。受験日は……秋だと日吉になるから夏の受験目指すか。
02.04.2024 04:01 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0次はやっぱり受験資格のある甲種かな。申込みがオンラインでできないのがやや面倒だけど。
02.04.2024 03:44 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0危険物取扱者試験(乙4)合格してた。免状申請に必要な書類は後日届くからちゃんと手続きしないとな。
02.04.2024 03:10 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0最近勉強サボり気味だったので多少なりとも自分に喝を入れる良い機会になった。
31.03.2024 17:04 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0「継続は力なり」ということについて、著者の経験をもとに継続するためのテクニックやライフスタイルについて書かれている。何もかもが目新しいということはないが、いくつかの点で参考になるところはあったので読んで良かった本といえる。
a.co/0QbHn87
身近な話題を例に挙げながら心の健康を保つためのテクニックやライフスタイルについて分かりやすく紹介されている。読み進めやすく良い本だと思うが、参考文献(たとえばアドラー心理学関連のもの)が一切見当たらなかったのが難点。
amzn.asia/d/0m6OYy5
法律じゃないわ、法令だ。
07.03.2024 15:17 — 👍 0 🔁 0 💬 0 📌 0法律の条文が読みづらいという人がいるが、読み方を知っているかどうかで読みやすさは変わると思う。
条文の読み方〔第2版〕 amzn.asia/d/hW3GORg
危険物取扱者試験対策のコンテンツで保有空地(ほゆうあきち)を「ほゆうくうち」と読んだり特殊引火物の定義の「または」という表現を「もしくは」と書いたりしている残念なものをいくつか見かけた。特に「または」「もしくは」の使い分けを意識できていないのは、将来的に行政書士試験などで法学を学ぶことを視野に入れるなら非常によろしくない。
07.03.2024 15:08 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0行政書士試験、危険物取扱者、FP、その他の資格を取ろうと思って40代になって勉強始める人って多いのね(本で紹介されていた)。
23.02.2024 13:49 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 09年前に出版された本だけど今読んでも参考になるかもしれない。アラフォー向けのライフスタイルを考えたり本を読んだりするための本という印象を受けた。
amzn.asia/d/20ItTgM
製造所等の中で保安距離や保有空地の考慮が不要なものは5つ。屋内タンク貯蔵所・地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所。
保有空地のみ考慮が必要なものが2つ。(屋外)簡易タンク貯蔵所・(地上)移送取扱所。
あとは保安距離と保有空地を考慮する必要がある。製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・一般取扱所。
取扱所は製造以外の目的で危険物を取り扱う施設で4種類ある。
給油取扱所: ガソリンスタンド。
販売取扱所: 容器に入れたまま危険物を販売するところ。指定数量の倍数15以下が第一種、倍数40以下が第二種。
移送取扱所: パイプライン。
一般取扱所: その他扱い。ボイラー施設とか。
貯蔵所は危険物を貯蔵する施設で7種類ある。
屋内貯蔵所: ドラム缶などに貯蔵して屋内で管理。
屋内タンク貯蔵所: 屋内に設置したタンクに貯蔵。
地下タンク貯蔵所: 地下に設置した(埋めた)タンクに貯蔵。
簡易タンク貯蔵所: 簡易タンク(600リットル以下)に貯蔵。屋内外どっちも可。
移動タンク貯蔵所: タンクローリー。
屋外タンク貯蔵所: 屋外に設置したタンクに貯蔵。
屋外タンク貯蔵所: ドラム缶などに貯蔵して屋外で管理。
学校のプールにガソリンを貯蔵するというのは少なくとも日本の法律ではダメなんだな。